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| ◆ 小型、軽量、シンプルで効果は絶大! ◆ 一般個人はもちろん、特殊任務に当たる専門職の方々に「万が一の場合」の心強い味方です。 ◆ スタンガンや催涙スプレーを護身具としてお持ちの方には更におすすめです。 |
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全長63cmのステンレスワイヤー製ウィップ |
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刀のようにベルト内部に仕込んだ |
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ベルト裏面には摩擦抵抗をなくす特殊スリット加工 |
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リングはベルト巾に納まり、外部からは見えない |
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全長63cm、直径4mmのステンレス ワイヤーウイップを内部に仕込んだベルト! |
外見からは全く見分けがつかず、 重さも感じません。 |
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特殊構造によりワイヤー引き抜き時の 摩擦抵抗は殆どありません。 |
緊急時には1秒程度で対応できる まさに「刀」のようなサンダーベルト |
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◆ シンプルな構造で常に携帯できます。 |
| <STEP 1> | |
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予めベルトにワイヤーを仕込んだ状態で通常のベルトと同じようにズボンのベルトストラップに通します。 |
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ご覧のように外見はまったく普通のベルトと変りありません。 |
| <STEP 2> | |
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緊急時に使用する時はワイヤーの金具を右手親指で押出すようにしながら同じく右手の他の指をワイヤーのリングに引っかけます。 |
| <STEP 3> | |
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左手でベルトを押さえながらリングに右手指を引っ掛けてレバーを押し下げるように下方に押し出してから前方に引き出せばワイヤーが出てきます。 最初は抵抗がありますが徐々に抵抗なく引き出せるようになります。 |
| <STEP 4> | |
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ある程度まで引き出したらリングに指をかけたままで手のひらを返してワイヤーを掴み一気に引き抜きます。 |
| <STEP 5> | |
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相手を威嚇するように構えます。 ワイヤーは通常も物より硬度があるので下に垂れ下がりにくくなっており、ある程度自立します。 |
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ベルト装着ムービー | |
| ワイヤーを引き抜く場合、最初は若干抵抗がありますが徐々にスムーズに引き出せるようになります。 またベルトを装着した状態でもワイヤーの格納は可能です。 | ||
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ワイヤー操作ムービー | |
| ワイヤーを操作する場合は体の外側に大きく円を描くようにして振ります。 実際の使用時には相手の体の一部に当たって先端が自分の方に跳ね返ってくることもありますので常に体の外側に逃がすように操作します。 | ||
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ファイティングムービー | |
| 防衛する場合は相手の腕や足に対する攻撃が考えられます。 | ||
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ワイヤーをバッグに入れておく | |
| ワイヤーをバッグ等に入れて持ち歩く場合はリング部に携帯電話用ストラップを付けてバッグの外に出しておくようにすると緊急時に対応できます。 | ||
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◆本製品を購入するにあたって |
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-------- 購入時の注意事項 -------- |
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●購入される方がお住まいの国内法、州法、条例を熟知された上で購入手続を行って下さい。 |
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●本製品の購入に対する関税は購入者側に帰属します。 |
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●輸出地域によっては国際協定並びに輸出先の法令により税関を通過しない場合もあります。 |
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●税関を通過しない場合でも購入代金はお客様の元に返却されません。 |
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●各国共通事項として18 歳未満の方への販売は行えません。 |
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-------- 使用時の注意事項 -------- |
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●本製品は構造上、その使用によって第三者及び自分自身を傷つける可能性があることを理解して下さい。 |
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●本製品は完全に使用者の意図で制御できる保証はありません。 |
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●目的物に当たらない場合、或いは目的物に当たって跳ね返ってきた場合は自分自身に当たる可能性があります。 |
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●本製品の制御のために武具を操るのと同等の技術を要する場合があります。 |
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●本製品の用途構造を理解できない人が所持使用した場合はその本人及び第3者に重大な怪我を負わせる事故が発生する可能性があります。 |
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●本製品はその用途、構造上絶対に使用者が怪我をしない正しい使用方法というものはありません。 |
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●上記注意事項を理解し、本製品を所持使用した場合に本人、及び第三者に起こり得る法的、物的、人的不利益に対する責務が販売者側にはなく購入者側にあることを承知の上でご購入下さい。 |
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■以下のように自分自身に当たることも考慮して使用時には十分な注意が必要です。 |
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| ■ 日本国内の法的解釈 | |
| 「軽犯罪法」における「凶器携帯の罪」に関する解説 最近、お客様より「サンダーベルト」購入、所持に関する法的根拠のご質問が多数寄せられますので補足説明させて頂きますが、本説明はあくまでも販売者側の解釈であり購入に当たっては当事者であるお客様の判断によります。 | |
| 【軽犯罪行為】 | |
| 第一条 さ左の各号の一に該当する者は、これをこうりゅう拘留又はかりょう科料に処する。 拘留:1日以上30日未満の期間拘留場に拘置されて自由を拘束される刑罰。 科料:千円以上一万円未満の金銭を払うことを求められる刑罰。刑罰の中では最も軽いもの。 科料を全額納められない場合に拘留されることになります。 |
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| 【凶器携帯の罪】 | |
| 二 正当な理由がなくて刃物、鉄砲その他ひと人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。 上記に関する法的解釈は専門書を購読されるか専門家にご相談下さい。 警視庁の見解説明を望まれる方は所轄の警察や警視庁の総合相談センター(TEL03-3501-0110)にお問い合わせ下さい。
凡そ以下のような説明を受けられるはずです。 1、 正当な理由無く人を傷付ける恐れのある器具を所持携帯していた場合は軽犯罪法違反となる。 2、 護身のためと言うのは正当な理由にはならない。 3、 個人が護身目的で護身具を所持しても良いという法律はない。 では、実際に「サンダーベルト」を所持携帯していた場合どうなるのでしょう。 法律上は軽犯罪法違反となります。つまり、制限速度時速40kmの道路を41kmで走行した時点で運転者の行為は法律違反となる場合と同じです。ですがもしその場に白バイが居合わせたとして、この運転者はただちに停止命令をうけ違反切符をきられるでしょうか?たとえ50kmで走っていたとしてもごく普通の社会人が社会生活を営む上で車を運転していることが明らかな場合、いちいち切符を切られたりはしないでしょう。 でもだからと言って10km程度の速度超過はやってもかまわないとは警察は言いません。法律違反はあくまでも法律違反です。 これが上記3点の説明の意味するところです。ところが現実には警察はすべての速度超過車両を取り締まるわけではありません。物理的な問題もありますが、例え警察官が速度超過(精々10km程度)の事実を認識しても直接事故に結びつく様な危険が無い限り法律違反の事実だけで法的処置を行使しては現実社会が成り立ちません。過っての恐怖政治になってしまいます。 サンダーベルトの場合はどうでしょう? はっきりと言えることは極普通の健全な社会人がサンダーベルトを装着して街頭に居る場合(自宅内では何の問題もありません)、そもそも不審行動以外の理由で警察官の職務質問を受けること自体有り得ませんし、万が一職務質問を受けた時に「所持理由として、昨今の社会状況を鑑みて自衛目的のため。」と答えてただちに軽犯罪法違反で逮捕されることはないと想定します。但し、警察官の職務質問を受ける状況として、不審行動と見られるような行動を採っていた場合や、飲酒酩酊状態等で第三者と口論に及んでいる場合等は逮捕までには及ばないまでも、一時的にベルトを警察官に預ける様、要求されることがあるかもしれません。そのような場合は中身のワイヤー警棒のみ渡して、後日引き取りに行く等の措置が望まれます。くれぐれも警察官に逆らわない方が良いでしょう。 また、後日引き取りに行った際も警察では上記軽犯罪法違反を得々と説明するでしょう。 そのような時も正当防衛や護身の必要性等の議論はなさらない方が良いでしょう。 警察はあくまでも法律上のことしか取り上げませんし、その法律が現実に凶刃から私たちを守ることが出来ないことは警察の方でも承知しております。 「警察や法律では自分の命を守れないから自分で守る。」 「ナイフに対抗するのに素手で適うわけはないので護身具を持つ。」 人間として当たり前のことですが残念ながら法律や警察は味方してはくれません。この問題は法律を超えた問題なのです。 |